Segal, Cohen & Landis
🇯🇵

国際

日本在住のアメリカ人のための米国税務弁護士

日本には数万人の米国市民が居住しています——横須賀、沖縄などに駐留する米軍家族、長期在住の駐在員、そして日米二重国籍者が含まれます。日本の金融商品は慎重な米国税務分析を要します。

ビバリーヒルズのオフィスから全国および海外のお客様に対応しています。ほとんどの案件は電話とビデオで対応します。

Japanに関する主要な米国税務問題

日本のNISA口座

日本の少額投資非課税制度(NISA)は税優遇された投資口座です。英国のISAやカナダのTFSAと同様に、NISA内で得た収益は米国人にとって全額課税対象となります。保有する資産はPFICに該当する場合があります。

日本の年金(iDeCo)

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、米国の401(k)に相当する日本の制度です。iDeCoに対する米日租税条約上の取り扱いには慎重な分析が必要です。

日本口座のFBAR申告

日本の銀行口座、証券口座、または年金口座の合計が$10,000を超える米国人は、毎年FBARを申告しなければなりません。

日本駐留の米軍関係者

日本に駐留する米軍関係者は、基本給、戦闘地帯除外(Combat Zone exclusion)、および日本の受入国に関する諸考慮事項が複雑に絡み合う税務状況に直面しています。

よくあるご質問

日本のNISA口座は米国で課税されますか?

はい。NISAの非課税優遇措置は日本法に基づくものであり、米国法には適用されません。NISA口座を保有する米国人は、NISA内で生じたすべての収益を米国の申告書に申告しなければなりません。内部の投資ファンドはPFICに該当する場合があります。

弁護士主導の代理

IRSの問題を解決する準備はできていますか?

税務弁護士との秘密厳守の相談をご予約ください。営業圧力はなく、誠実な法的助言と明確な道筋だけをご提供します。

無料相談

英語で読む

無料ビデオ相談