🇰🇷
国際
韓国在住のアメリカ人および韓国系アメリカ人のための米国税務弁護士
韓国には大規模な米軍・外交官プレゼンスがあり、韓国に金融上のつながりを持つ韓国系アメリカ人コミュニティも多数存在します。米韓二重国籍者やグリーンカード保有者は、未申告の韓国口座を抱えていることが少なくありません。
ビバリーヒルズのオフィスから全国および海外のお客様に対応しています。ほとんどの案件は電話とビデオで対応します。
South Koreaに関する主要な米国税務問題
韓国の銀行口座とFBAR
韓国の銀行に口座を持つ米国人は、合計残高が$10,000を超える場合、FBARを申告しなければなりません。韓国に家族名義の口座を持つ多くの韓国系アメリカ人が、この要件を知らずにいます。
韓国のISA(個人貯蓄口座)
韓国は独自のISA制度を導入しています。他の外国の税優遇口座と同様に、韓国ISA内の収益は米国人にとって現時点で課税対象となり、内部の資産はPFICに該当する場合があります。
韓国からの相続財産
韓国の口座や不動産を相続した韓国系アメリカ人は、相続額が$100,000を超える場合、Form 3520の申告義務を負います。
韓国駐留の米軍関係者
韓国に駐留する米軍関係者は、SOFA(地位協定)上の地位や住宅手当の取り扱いを含む独自の税務上の考慮事項があります。
よくあるご質問
韓国の銀行口座を申告する必要はありますか?
はい。年間のいずれかの時点で韓国の金融口座の合計残高が$10,000を超える米国人は、毎年FBARを申告しなければなりません。

