Segal, Cohen & Landis

税務不正と刑事弁護

IRSの税務詐欺:あなたにもリスクはありますか?

民事上の税務制裁と税務犯罪の違い、そして専門家への相談が適切となり得る場面を説明します。

読了目安:約9分 · Samuel Landis, Esq. · 2023年9月29日 · 英語で読む

最終更新:

必要な申告書を提出しない行為から、海外の仕組みを利用して所得を意図的に隠す行為まで、民事上の制裁につながる可能性があります。犯罪の構成要件が立証された場合には、刑事責任が生じることもあります。善意の誤りや支払能力がないことは、それだけで税務詐欺にはなりません。法的義務、意図、証拠、適用法が重要です。刑事訴追がなくても、民事上の詐欺制裁は多額になり得ます。

本記事では、IRSが税務詐欺をどのように定義しているか、どのような状況で納税者が民事上および/または刑事上の税務詐欺を問われ得るかを、関連する制裁、罰金、刑罰とともに説明します。

税務詐欺の定義

内国歳入マニュアル(IRM)第25.1.1.3節は、税務詐欺を、納税者が納付義務を認識し、またはその義務があると考えている税を免れるための意図的な不正行為と説明しています。詐欺の意図は立証されなければなりません。不正確な申告や追加税額の賦課だけでは、その証明にはなりません。民事上の詐欺と個々の刑事犯罪では、法的要件と立証責任が異なります。

所得の意図的な過少申告、控除額の水増し、虚偽情報の提供は、必要な意図が示された場合に詐欺の認定を支えることがあります。無申告にも民事制裁や刑事上の結果が生じ得ますが、無申告だけで詐欺や重罪としての脱税が自動的に立証されるわけではありません。善意の誤りと意図的な違反を区別する必要があります。

IRSは、追加調査の対象となり得る状況を挙げています。これらの兆候だけでは詐欺の証明にならず、背景事情と併せて評価しなければなりません。

  • 説明のつかない純資産の大幅な増加;
  • 利用可能な所得と資産を大幅に上回る支出;
  • 申告所得を大幅に上回る、出所不明の銀行入金;
  • 改ざんまたは偽造が疑われる書類;
  • 事業の閉鎖と新規開業の繰り返し;
  • 申告書に計上した項目を裏付ける記録の欠如;
  • 高級品への支出の突然の増加;
  • 現金の多用。

IRMは、警戒すべき兆候と、意図的な欺罔や隠蔽を示す積極的行為を区別しています。第7201条の重罪としての脱税には、税またはその納付を免れるための積極的な試み、既知の法的義務に意図的に違反する故意、そして納付すべき税の存在が必要です。一方、第7203条に定める特定の故意の不履行は、その追加的な積極的行為がなくても犯罪となり得ます。意図と周辺事情によっては、詐欺や脱税の調査に関係する行為として次のようなものがあります。

  • 銀行口座その他の資産の隠蔽;
  • 収入を事業用口座に入金することを意図的に怠る行為;
  • 収入源の隠蔽;
  • 類似項目は申告しているのに特定項目を意図的に省く行為;
  • 法的に認められないと知りながら扶養対象者として申告する行為;
  • 二重帳簿を作成する行為、または帳簿に虚偽の記載をする行為;
  • 虚偽または過大と知りながら申告書で控除を請求する行為;
  • 個人的な支出を控除可能な事業経費に意図的に偽装する行為;
  • 税またはその徴収を免れるために資産や所得を隠匿、移転する行為。

同じ行為が民事上と刑事上の双方の税務上の結果を生むことがあります。民事上の詐欺制裁と刑事上の訴追は別の問題であり、その目的、手続、立証要件も異なります。

  • 民事上の税務詐欺では、納付税額の是正と民事制裁の賦課が行われます。刑事上の税務詐欺では、罰金および/または拘禁刑という処罰が問題になります。
  • 税を免れる意図で虚偽または詐欺的な申告書を提出した場合、第6501(c)(1)条により、いつでも税額を賦課できます。刑事訴追の時効は犯罪によって異なります。第6531条は原則として三年を定め、脱税や特定の故意の不履行を含む所定の犯罪では六年としています。例外や時効停止の規定が計算に影響する場合があります;
  • 民事上の税務詐欺では、比較的低い立証水準である「明白かつ説得力のある証拠」によって詐欺を示す必要があります。刑事事件では、政府は税務詐欺犯罪の成立を「合理的疑いを超えて」証明しなければなりません。

民事上の税務詐欺制裁  

民事上の結果は、行為と適用される制裁によって決まります。詐欺的な無申告は第6651(f)条により扱われることがあり、詐欺による税の過少納付に対する第6663条の制裁とは別です。通常の誤りや詐欺を伴わない申告不履行に、詐欺制裁が自動的に適用されるわけではありません。

内国歳入法第6663条は、詐欺に起因する過少納付額の75%に相当する民事制裁を定めています。IRSが過少納付の一部が詐欺によるものと立証した場合、納税者が証拠の優越によって一部は詐欺に起因しないと示さない限り、過少納付の全額が詐欺によるものと扱われます。この制裁は、あらゆる追加賦課に自動的に適用されるものではありません。

共同申告の場合、ある配偶者に民事上の詐欺制裁が適用されるのは、過少納付の一部がその配偶者自身の詐欺によるときに限られます。一方の行為が他方に自動的に帰属するわけではありません。修正申告書を提出しても、当初申告の詐欺が消えるわけではなく、制裁が自動的に取り消されるわけでもありません。死亡した納税者の遺産に関わる責任については、死亡によって税務問題が解決すると決めつけず、別途法的な検討が必要です。

刑事上の税務詐欺と脱税

既知の法的義務に意図的に違反する故意は、連邦税犯罪の共通する要件の一つです。IRM第25.1.1.5節は、これを既知の法的義務に自発的かつ意図的に違反することと定義しています。法律について真に善意で誤解していた場合や、行為が法律に適合すると信じていた場合には、この故意が否定されることがあります。ただし、事実と適用される犯罪要件を慎重に検討する必要があります。

連邦税犯罪には、それぞれ固有の法定要件があります。重罪も軽罪もあり、疑わしい行為の列挙は有罪認定ではありません。必要な意図や他の要件によっては、次の行為が刑事捜査や訴追につながる可能性があります。

  • 法的に義務付けられた税の納付を故意に怠る行為、または税もしくはその納付を免れるために積極的に試みる行為;
  • 連邦所得税申告書の提出を故意に怠る行為;
  • 申告義務のある所得を意図的に省く行為;
  • 税務申告書または詐欺的な還付請求に、重要な虚偽の記載をそれと知りながら行う行為;
  • 必要な給与関連税の徴収、計算・報告、納付を故意に怠る行為、または給与を意図的に隠蔽する行為。申告義務と給与関連税の義務を果たしている場合、従業員への現金払い自体は詐欺ではありません;
  • 還付詐欺、すなわち還付を得るために虚偽の申告書を提出する行為;
  • 海外所得や資産を意図的に隠蔽する行為。FBARとFATCA関連の報告には別個の要件と制裁があり、提出漏れだけで第7201条の脱税が成立するわけではありません。

第7201条は故意の脱税の試み、第7203条は特定の故意の不履行、第7206条は特定の虚偽記載や関連行為を対象としています。「税務詐欺」は、単一の刑罰が一律に適用される一つの犯罪ではありません。第7201条について、政府は既知の法的義務に違反する故意、積極的な回避の試み、納付すべき税を立証する必要があります。脱税は、意図的な虚偽申告による税の回避など賦課に関わる場合もあれば、徴収を妨げる資産隠しなど納付に関わる場合もあります。

税務弁護士は必要ですか?

税務弁護士は、期限後申告、修正申告、開示手続を勧める前に、民事上と刑事上のリスクを評価できます。賦課税額と制裁金を全額払えない場合、資格要件と財務状況に基づいて徴収上の代替策を検討できます。適時で、真実かつ完全な自主開示は、訴追を勧告するかどうかの判断で考慮され得ますが、免責を保証したり、税、利息、制裁金をなくしたりするものではありません。故意の行為と故意でない行為では適切な是正手続が異なります。提出前に助言を受けてください。

税務詐欺や脱税などの税犯罪について捜査を受けている場合は、刑事税務を専門とする税務弁護士への相談が望まれます。

Segal, Cohen & Landis(SCL)は、民事上の税務コンプライアンスや制裁の問題、また刑事税務専門の弁護士が必要かどうかについて相談に応じることができます。委任内容と事情によっては、次のような支援が考えられます。

  • IRSの税務口座記録および給与・所得記録のトランスクリプトを取得し、依頼者の申告義務の履行を支援すること;
  • 当初申告に含まれた情報を訂正するため、修正申告の提出について提案すること;
  • 税務調査で納税者を代理し、適用される証拠と法的基準に基づいて、裏付けのない調整や制裁に異議を申し立てること;
  • 開示・是正手続の利用要件を検討し、訴追免除が保証されないことなど、その限界を説明すること;
  • 捜査や潜在的な刑事責任のため専門知識が必要な場合に、刑事税務弁護士への紹介を検討すること。

税務問題の相談について話し合うには、SCLの(310) 285-3999までご連絡ください。委任前に、業務範囲、費用、担当予定の代理人を確認してください。結果や制裁金の減額は保証されません。

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